過払金

過払金とは?

 「過払金」とは、利息制限法所定の利率を超える利息を支払い続けることにより、超過利息金が貸金元本に充当され、貸金元本がゼロになり、さらにはマイナスになりますが、このマイナスの貸金元本の金額のことを「過払金」(「過払い金」と「い」を付ける者がいますが、実務では「い」はつけません。「過払い金」と表現している弁護士や司法書士は、いわば「ど素人」です)といいます。貸金元本は、普通はプラスですから、貸主が借主に請求できるわけですが、マイナスの貸金元本は、借主が貸主に請求できることになります。この過払金には、年5%の利息が付きます。これを過払金利息といいます。

 過払金利息をカットして和解をする弁護士や司法書士もいますが、必ず支払ってもらえますから、安易な妥協はしないようにしましょう。

 過払金発生の目安としては、5年ないし7年返済を継続していると、過払金が発生すると考えてよいと思います。

相談から受任・案件解決までの流れ

当事務所のご相談(お申込み)は、原則としてメールとなります。

ご相談(お申し込み)

 メールに必要事項(ご住所・ご氏名(振り仮名)・生年月日・ご連絡先(携帯電話可)・債権者名・借入時期(おおよそで結構です)・当初借入金額)とご相談なさりたい内容をご記入の上、ご送信ください。当日中か遅くとも翌日中にご連絡(原則としてメール)を差し上げ、補充的に確認したい点をお伺いします。

ご契約(受任)

 メールで依頼者の方のご意思が確認できれば、ご契約(受任)のために当事務所にご来所いただくことは不要です。依頼者の方々は、それぞれお忙しい事情がおありだと考えられるからです。依頼者の方のご意思が確認できた後は、郵送での委任状・委任契約書等のやり取りで足ります。ただ、メールがないという方もおられると思いますので、
 そういう方は、03-5510-3828 にお問い合わせください。
 受付時間は、平日の9:00~18:00(ただし土日祝日を除きます)です。 遅くとも翌日には、こちらからご連絡を差し上げます。

受任通知の発送・引直計算・和解交渉

 依頼者の方からの情報に基づき、当事務所から各業者に受任通知書を送り、取引履歴書(取引明細書)の開示を求めます。業者から送られてきた取引履歴書(取引明細書)を基に、いわゆる引直計算(利息制限法所定の制限利率を超えた利息を元本に充当していく計算)をし、過払金が発生していれば、業者に請求し、和解による解決が可能かを探ります。和解による解決が可能であれば、和解書を作成し、業者から過払金の支払を受け、業者より支払いを受けた和解金から報酬額(支払いを受けた過払金の12%(税込み))を控除した金額を依頼者のご指定の口座に振り込みます。

過払金が発生していない場合

 引き直し計算の結果、過払金が発生していない場合は、債務整理が必要となります。
債務整理の方法には、

  • (1)任意整理
  • (2)自己破産
  • (3)個人再生

という3つの方法があります。
これらの弁護士費用も他の事務所より低めに設定してありますから、ご確認ください。

訴訟による解決

 Step3で業者との和解が成立しなかった場合には、業者を相手に訴訟(裁判)を起こす必要があります。訴訟費用は、当事務所で立て替えます。訴訟を起こした方が回収額が多くなるケースがほとんどですから、訴訟提起をためらう必要はありません。

強硬な業者への対応

1 アイフルへの対応

 アイフルに対しては、弱腰の対応を採る弁護士・司法書士が多いですが、私は、正攻法で訴訟を起こします。

 依頼者Aさんの場合は、108万7657円及びうち金99万0566円に対する平成23年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求してそのまま認容されています。私は99万0566円に対する平成23年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員もきっちり払ってもらいました。訴訟提起から全額回収に要した時間は、約6か月でした。

 依頼者Bさんのケースでは、51万2690円及びうち金46万9809円に対する平成24年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求し、満額が認容され、アイフルから満額の支払を受けました。解決までに要した時間は、4か月半でした。

 ところが、Iという弁護士は、アイフルが民事再生等の手続をとる可能性が高いとの判断から、過払金元金の40~50%で和解をするという方針だそうです。そうすると、先ほどの私が担当したAさんのケースでは、過払金元金108万7657円の40~50%ですから、43万5062円~54万3828円で和解をすることになります。また、Bさんのケースでは、過払金元金51万2690円の40~50%ですから、20万5076円~25万6345円しか支払が受けられません。当事務所がアイフルから支払が受けた金額(Aさんについて108万7657円、Bさんについて51万2690円)との差は、歴然としています。Iのような弁護士に過払金返還請求を依頼するのはやめましょう。

2 エイワへの対応

 エイワは、確定判決が出ても判決で命じられた金額を払いません。

 こういう業者には、強制執行が効果的です。強制執行は手間と時間がかかると言って尻込みする弁護士が多いのですが、要するに申立書を作成して、執行官にエイワの店舗に行ってもらえばよいのです。何の面倒もありません。私が扱ったケースでも、エイワの錦糸町店に執行官に行ってもらい、判決で命じられた金額に執行費用を加えた金額の回収に成功しています。